
|
住宅用火災報知器 |
■住宅用火災報知器の設置が義務付けられます■
改正消防法が交付され、2006年6月から、すべての住宅に
火災報知器の設置が義務付けられました。 |
■設置する住宅は?■
戸建住宅、店舗併用住宅、共同住宅、寄宿舎などすべての住宅が対象です。
ただし、すでに自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場合は、
住宅用火災警報器等の設置が免除される場合があります。
■住宅用火災警報器等とは?■
住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び警報する警報器・設備であり、
次のいずれかを設置することとされています。
[住宅用自動火災報知設備]
感知器、受信機、中継器等から構成されるシステムタイプの警報設備です。
[住宅用火災警報器]
感知器、警報部等が一体となった単体タイプの警報器で、火災を感知した火災警報器だけが
警報音を出します。
[煙式警報器]
煙を感知して、火災の発生を警報音又は音声でしらせるもので、一般的にはこれを設置します。
[熱式警報器]
熱を感知して、火災の発生を警報音又は音声でしらせるもので、日常的に煙や蒸気の多い
台所に向いています。 |
■感知器の設置場所は?■
住宅火災の現状、住宅用火災警報器等の設置効果等を考慮し、
設置場所については次のように定められています。
[寝室] 普段就寝している部屋。こどもべやなどでも就寝に使用される場合は設置します。
※来客時のみ就寝する部屋は除く。
[台所] 設置します。
[階段] 就寝に使用する部屋(主寝室、子供部屋)のある階段の踊り場に設置します。
3階建ての住宅においては、火災警報機を設置しない階で就寝に使用しない居室が
2階以上連続する場合、火災報知器を取り付けた階から、2つ下の階の階段に設置します。
(当該階段の上階の階に住宅用火災警報器が設置されている場合を除く)
寝室が避難階(1F)のみにある場合は、居室がある最上階の階段に設置します。
|
|
|
|